
死亡のとき
死亡のとき
●組合員が死亡したとき
組合員が公務外で死亡した場合、請求により次のものが支給されます。
(共)埋葬料
(1)死亡当時被扶養者であった者で、埋葬を行う者に50,000円
※被扶養者でない者が喪主となって葬儀を行った場合であっても、被扶養者であった者がいるときは、被扶養者に対し埋葬料が支給されます。
(2)死亡当時被扶養者がいない場合、実際に埋葬を行った者に50,000円の範囲内で埋葬に要した額
(共)埋葬料附加金
(1)死亡当時被扶養者がいる場合、25,000円
(2)死亡当時被扶養者がいない場合、埋葬に要した額が50,000円を超える場合、25,000円
(互)埋葬料…………100,000円
請求に必要な書類 ○死体埋火葬許可証の写し又は死亡診断書の写し ○埋葬に要した費用の請求明細書及び領収書の写し(被扶養者以外の者が請求する場合のみ必要です。飲食代、返礼品代は対象となりません。) |
●死亡当時被扶養者である子がいるとき
会員が死亡したときに被扶養者であった、満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子がいる場合は、請求により遺児給付金が親権者又は後見人に支給されます。ただし、成年に達した遺児については遺児本人に支給されます。
(互)遺児給付金…………遺児1人につき200,000円
請求に必要な書類 ○遺児給付金請求書 |
●被扶養者が死亡したとき
被扶養者が死亡した場合、請求により次のものが支給されます。
(共)家族埋葬料…………50,000円
(共)家族埋葬料附加金…25,000円
(互)家族埋葬料…………50,000円
請求に必要な書類 ○死体埋火葬許可証の写し又は死亡診断書の写し |